ログ記事 Blog Article

不動産を相続しないことはできる?基本ルールと注意点についてもチェック

2024.01.30

相続放棄の手続きをすれば可能です。手続きは3ヶ月以内に行い、合わせて他の相続人に連絡する必要があります。

尚、相続放棄をしても保存義務を負うケースがあるため、注意が必要です。この記事では、不動産の相続放棄する際の、基本ルールや注意点を解説します。

不動産の相続放棄はできる?

実家の不動産や土地などを相続したくない場合、手続きをすれば相続放棄できます。相続放棄とは、被相続人の財産について相続する権利・義務を全て放棄することをいいます。したがって、不動産だけを相続しないということはできません。

相続ではプラスの遺産ばかりでなく、借金などのマイナスの遺産も引き継ぐことになります。そればかりでなく、相続した不動産を適切に管理する責任や、固定資産税を支払う義務も同時に負います。

例えば、誰も住むことができないような遠方の土地や老朽化した空き家を相続した場合でも、不動産の管理や納税の責任も合わせて負うことも。

このようにメリットよりデメリットの方が明らかに大きい場合や、そもそも財産自体に関わりたく場合に相続放棄は有効な方法となります。

不動産の相続放棄の基本ルール

相続放棄をする際のルールには、「3ヶ月以内に放棄する」「相続放棄をしたら他の相続人に連絡する」があります。以下で詳しく説明します。

3ヶ月以内に放棄すること

相続の手続き期限は、相続を知った時から3ヶ月以内が原則です。相続の方法は、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つ。相続放棄または限定承認を選択したい場合は、3カ月以内の手続きが必要です。

相続の方法 内容
単純承認 全ての財産を引き継ぐこと。期限を過ぎると自動的に適用される。
相続放棄 全ての財産を放棄すること。
限定承認 マイナスの遺産がプラスの財産の範囲内となるように相続すること。

 

相続放棄をしたら他の相続人に連絡すること

相続放棄した相続人がいると他の相続人に影響が出るため、関係者に連絡しないとトラブルの元となります。相続権は以下の順番で承継され、立場によって相続の割合が異なるためです。

相続する順 相続人になる人 各相続人の割合 備考
第一順位 配偶者と子 配偶者1/2、子1/2 子が複数なら1/2を人数で按分
第二順位 配偶者と父母
(または祖父母)
配偶者2/3、父母1/3 父母が揃っている場合は2人で按分
第三順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 兄弟姉妹が複数なら1/4を人数で按分

上記の通り、同順位の相続人が複数いる場合、一人が相続放棄すると他の人たちの相続割合が増えます。

他に相続人がいない場合は、次の順位の人に相続権が承継されるため、相続人でなかった人が相続人になる場合もあるのです。誰に影響が出るか確認し、必ず連絡するようにしましょう。

相続放棄後に相続する人がいない場合はどうなる?

相続人全員が相続放棄した資産や負債は、選任された相続財産清算人に対応してもらえます。

相続財産清算人とは、相続人のいない財産を管理・清算する人のことです。相続財産清算人は被相続人(亡くなった人)の財産状況を確認し、借金がある場合にはプラスの財産を処分し、相続債権者(お金を貸した人)に弁済します。その上で資産が残った場合は、最終的に国のものになります。

相続財産清算人を選任するには、家庭裁判所への申立てが必要です。相続債権者などの利害関係者や検察官が家庭裁判所に申立てを行うことで、弁護士などの中から相続財産管理人が選任されます。具体的な手続きの流れは以下の通りです。

1.相続債権者が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申立てる
2.専任された相続財産清算人は、被相続人の資産や負債の確認をする
3.プラスの遺産がある場合は、処分して相続債権者に弁済する
4.特別縁故者(内縁の妻など、被相続人と特別な縁故のあった人)が現れれば財産分与を検討し、合意に基づいて分与を行う
5.相続財産清算人は報酬の申立てをする
6.全て支払ったあとに資産が残れば国庫に帰属する

不動産を相続放棄する際の注意点

相続放棄する際は、後順位の相続人とのトラブルや保存義務を負う期間に注意が必要です。以下で詳しく確認しましょう。

次の相続人とのトラブルに発展する可能性がある

相続放棄したあと、相続権を承継した後順位の相続人との間でトラブルになりやすいため注意が必要です。前述したように、相続放棄したら後順位の相続人に必ず連絡するようにしましょう。

トラブルを未然に防止したい場合は、弁護士など相続に関する専門家に依頼するのがおすすめです。

相続放棄後も建物に住み続けたり土地を占有している場合は保存義務がある

相続放棄したとしても、現に不動産を占有している場合は保存義務が課せられます。保存義務とは、不動産を管理する義務のこと。これまでは「管理義務」と呼ばれていましたが、民法改正に伴い「保存義務」に呼称が変わりました。

2023年4月の民法改正前までは、後順位の相続人がいない場合は相続放棄しても不動産の管理義務が残っていました。相続放棄後でも、裁判所に相続財産管理人を選任してもらわなければ管理義務から逃れられなかったのです。

しかし民法改正により、現に不動産を占有していない相続人に管理責任が残ることはなくなりました。保存義務は、現に家に住んでいるなどの場合に課せられることが明確化されたのです。

不動産の相続放棄でよくある質問

相続放棄の際には、「期限後の相続放棄」「相続放棄の撤回」「相続放棄後の解体」についての質問が多く寄せられます。以下で具体例を紹介します。

不動産の相続放棄は期限を過ぎたら放棄できない?

「不動産の相続放棄の基本ルール」で前述したように、原則3ヶ月を過ぎたらプラス、マイナスの遺産両方を相続しなければなりません。尚、相続放棄だけでなく限定承認も行えなくなります。

ただし、借金の存在をあとから知ったなどの特別な事情がある場合は、3ヶ月を過ぎても例外的に相続放棄できることがあります。3ヶ月期間の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時点」からとされているためです。

被相続人が亡くなり、調査を行った時点では発覚しなかった借金をあとで知った場合は、その日を起算点として3ヶ月間の猶予が与えられるのです。

不動産の相続放棄は撤回できる?

相続放棄後の撤回はできません。そのため、プラスの財産とマイナスの財産をしっかり調査した上で、慎重に検討する必要があります。

前述したように、相続を知った時から3ヶ月以内に結論を出す必要がありますが、家庭裁判所に申立てをすれば期間を伸ばしてもらえることがあります。検討に時間がかかる場合は、期間延長も視野に入れると良いでしょう。

相続放棄後に自治体から空き家の解体を迫られたら応じた方がいい?

相続放棄をした場合は、空き家の解体はしてはいけません。家を解体すると相続を承認したとみなされ、相続放棄が無効になる場合もあります。相続放棄は「正当な理由」で受理されたものです。例え、自治体からの命令でも従う必要はありません。

不動産の相続放棄はルールに則って慎重に検討しよう

不動産の相続放棄は、3ヶ月以内に手続きを行えば可能です。相続放棄する時はトラブルに発展することがあるため、他の相続人に相談したり連絡するようにしましょう。

また、相続放棄をしても家に住み続けている場合は保存義務を負う必要があります。想定外のことが起こらないよう、相続放棄の際のルールを理解し、しっかり対処をしましょう。

不動産でのお困りごとはこちらから お気軽にご連絡ください!

不動産所有や不動産売却についてのご不安などお聞かせください!

監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一 弁護士

1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。

お問合せはこちら

一覧へ戻る