
新居を建築中もしくは建築直後に離婚に至ることを、新築離婚といいます。離婚が決まった場合、建築中や建てたばかりの家、住宅ローンの扱いに戸惑うことでしょう。
本記事では、新築離婚が起こる背景や家を建築中の離婚可否、家や住宅ローンの対応や離婚時の注意点まで解説します。対応に迷った際は弁護士への相談を視野に入れつつ、参考にしてみてください。
目次
そもそも、家を建築中でも離婚はできる?

家を建築中であっても、双方の合意があれば協議離婚や調停離婚での離婚が可能です。協議離婚は、夫婦が合意し離婚届を提出することで成立する離婚方法です。一方、調停離婚は調停委員の立ち会いのもと、離婚条件の取り決めを行います。
合意が得られない場合は裁判離婚も可能ですが、法的に認められる離婚事由が必要です。いずれにしても、家の建築中や建築直後であることは離婚に影響しません。
新築離婚が起こる3つの背景

新築離婚とは、家を建築中または建築直後に離婚をすること。原因として、価値観のずれ、経済的な負担、義理の両親との同居といった3つの背景が考えられます。
1.価値観のずれ
新居の建築における夫婦の話し合いの過程で、価値観の違いが明らかになることは離婚原因の一つです。家を建てるとなると、予算や立地、間取り、外装・内装など多くの決定事項があります。意見が対立した場合、相手に対する不満が募るでしょう。
新居の話し合いは夫婦の価値観を浮き彫りにするため、慎重に進める必要があります。
2.経済的な負担
住宅ローンの負担が重くなると、経済的ストレスから夫婦仲が悪化し、離婚につながることも考えられます。新居の建築には大きな費用がかかるため、多くの人が住宅ローンを利用します。
しかし、収入状況の変化や想定外の出費がかさむと、経済的な不安やストレスが生じることに。住宅ローンは長期的な返済を要するため、計画性を持つことが大切です。
3.義理の両親との同居
新居の計画において義理の両親との同居が話題に上がると、お互いの意思が合わずに夫婦仲が悪化し、離婚につながる場合があります。義理の両親との同居は、自分の親との同居とは異なる精神的な負担があり、ストレスや不満を抱えやすいもの。
相手の同意を得ないまま進めると夫婦関係が破綻する可能性があるため、義理の両親との同居は慎重に話し合うべきです。
【離婚】家の建築は途中で止められる?対処法は2つ

家を建築中に離婚が決まった場合でも、建築工事を中止することは困難です。家の建築工事と夫婦の離婚には法律的な関連性がないため、「離婚するから工事を止めてほしい」と中止を求めることはできません。
ここでは、どうしても工事を中止したい場合の対処法を2つ紹介します。必ず中止できるとは限りませんが、試してみるのもひとつです。
対処法1.建築請負契約の内容を確認する
どうしても工事を中止したい場合、業者との間で締結した建築請負契約の内容を確認してみましょう。契約書に「離婚や重大な事情変更時に解約可能」といった条項がある場合は、建築請負契約を解約して工事を中止できる可能性があります。
ただし、一般的にそのような条項が明記されていることは稀で、離婚を理由に契約を解除するのは難しいのが実情です。
対処法2.建築業者と協議する
契約内容に「離婚による解約」がない場合、建築業者と協議するのも一つです。ただし、離婚は個人的な事情であり、それを理由に一方的に契約を解除することは基本的に難しいでしょう。
建築業者との話し合いで中止に合意できた場合でも、すでに着工している場合は出来高に応じた報酬の支払いが必要になったり、損害賠償が発生したりする可能性があります。離婚による建築中止はリスクを伴うため、建築完了後に対応を検討するのが現実的です。
離婚が決まった場合、住宅ローンの扱いはどうなる?

たとえ離婚をしたとしても、住宅ローンの返済義務はなくなりません。ローン残高がある場合は、名義人が支払いを続ける必要があります。
なお、夫婦でペアローンを組んでいる場合は、双方がそれぞれの持分を返済します。連帯保証人になっている場合は、離婚後もその責任を負い、名義人が返済不能になった場合に支払わなければなりません。
離婚が決まった場合、家はどうすればいい?

家の建築中もしくは建築直後に離婚が決まった場合、家の対応として夫婦のどちらかが住む、賃貸物件として貸し出す、未入居の状態で売却するといった3つの方法が考えられます。
1.夫婦のどちらかが住む
離婚が決まった場合、夫婦のどちらかがその家に住む方法があります。この場合、以下のとおり住宅ローンの名義人に注意が必要です。
- ・住宅ローン名義人が住む場合:
名義人が家を取得しローンを支払い続けるが、養育費が高額になると負担が増大する可能性がある
- ・住宅ローン名義人でない方が住む場合:
ローン名義人が支払わないリスクもあるため、取り決めを公正証書に残しておくとよい
住宅ローンの状況や名義をよく確認し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。
2.賃貸物件として貸し出す
建てた家を第三者に賃貸物件として貸し出すことも選択肢の一つです。貸し出すことで家賃収入を住宅ローンの返済に充てられ、経済的負担を軽減できる可能性があります。
ただし、以下のようなリスクも押さえておかなければなりません。
- ・自分が居住しない場合、住宅ローンの借入契約の違反とみなされる可能性がある
- ・一度賃貸として貸し出すと、売却が難しくなる
- ・時間の経過とともに賃料が低下する
- ・既存の住宅ローンと、新たな住宅購入のために別に住宅ローンを組むことは難しい
3.未入居の状態で売却する
離婚後に建てた家に住まないのであれば、未入居の状態で売却するとよいでしょう。未入居であれば新築物件として扱われ、高い価格で売却できることから、住宅ローンを一括返済できる可能性があります。
ただし、家の評価額がローン残高を下回るオーバーローンの場合、売却しても完済できず、残りのローンを支払い続けなければなりません。
家を建築中・建てたばかりの離婚における注意点

家を建築中・建てたばかりの離婚では、早めに建築業者に連絡したり、住宅ローンの見直しを行ったりすることが大切です。また、夫婦で話し合ったことは公正証書に残しておきましょう。
1.建築中の場合は早めに建築業者に連絡する
家を建築中に離婚が決まり、建築を中止させたい場合は、早めに建築業者に連絡を入れましょう。連絡が遅くなるほど、進行度合いに応じた損失は大きくなり、違約金や損害賠償金が発生する可能性があります。
ただし、前述のとおり工事を中止できるケースは少ないのが実情です。連絡前に、まずは契約内容をよく確認しておきましょう。
2.住宅ローンの見直しを行う
離婚による収入減少が見込まれる場合は、住宅ローンの返済計画を見直すことが重要です。夫婦の収入合算や共有名義での資金計画が前提となっている場合、現行の返済計画が成り立たなくなる可能性があります。
なお、返済が困難な場合は、金融機関の同意を得て行う任意売却を選択するのも一つです。
3.夫婦で話し合ったことは公正証書に残しておく
住宅ローンの支払いに関する条件の内容は、公正証書にして残しておくと安心です。口頭での取り決めはトラブルの原因になりやすく、後から合意内容を証明することが難しくなります。
公正証書とは、依頼を受けた公証人が作成する公文書のことで、法的拘束力を持ちます。ローンの支払いが滞るなど万が一の場合に備えて、公正証書を作成しておきましょう。
離婚により家の対応に迷った場合は弁護士に相談を

新居の建築中や建築直後に離婚が決まった場合、どのような選択をするのがよいのか迷うこともあるでしょう。対応に迷った場合は、早めに弁護士に相談することでトラブルを防げます。
住栄都市サービスには提携している弁護士がおり、無料で相談可能です。お気軽にご連絡ください。
家を建築中・建築直後の離婚は対応を慎重に検討しよう

家を建築中・離婚直後に離婚した場合でも、住宅ローンは払い続けなければなりません。家はどちらかが住むか賃貸として貸し出す、あるいは売却する方法があります。なお、離婚を理由に工事を中断することは難しいでしょう。
対応に困った場合は、提携弁護士が在籍する住栄都市サービスまでぜひご相談ください。
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1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。
