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空き家でも火災保険に加入すべき4つの理由!継続や加入の注意点もチェック

2024.06.28

空き家は人が住んでいないため、火災にあう確率は低いと思うかもしれません。しかし、実は空き家は放火や漏電などによる火災リスクが高く火災保険の加入が推奨されます。この記事では、空き家でも火災保険に加入すべき理由と加入の条件や注意点について解説します。

空き家の火災保険に加入すべき理由4つ

空き家でも火災保険に加入した方が良い理由は、放火や漏電、自然災害のリスクと、それにともなって近隣への被害が発生するかもしれないからです。空き家が火災保険に加入すべき4つの理由について詳しく見ていきましょう。

1.放火される可能性がある

空き家には、放火のリスクがあります。総務省の発表した令和5年版消防白書によると、令和4年度に発生した火災のうち、放火または放火の疑いがあったのは全体の10.2%でした。

空き家は人目につきにくいため、放火犯の標的にされるリスクは高まります。特に人の出入りが少ない空き家や管理不十分の空き家は狙われやすいとされています。

管理不十分な空き家とは、ポストにチラシや新聞紙が溜まったまま放置している、雑草が伸びて庭が荒れている、敷地内にゴミが放置されているなどの状態の家です。

万が一放火されてしまった場合は、その場所に新しく家を建て直さなかったとしても、燃え残った家や家財の処分や解体などその後の処理にかかる費用は自己負担になります。しかも火災後の家の処分は通常より費用が高いことが多いようです。

参考:総務省消防庁 令和5年版 消防白書

 

2.漏電する可能性がある

定期的に訪問し掃除や手入れをしてしっかり空き家の管理をしていても、漏電による火災が発生する可能性があります。特に築年数の古い空き家は、劣化や配線機器の老朽化で漏電しやすい状態です。

さらに、空き家の場合はネズミが配線をかじって電線がむき出しになった結果、漏電に至ることもあります。漏電が火災につながる可能性があるので、火災保険に入っておくと安心です。

3.自然災害で家が損傷を受ける可能性がある

換気や掃除が定期的にできない空き家は劣化が進みやすく、台風や地震などの自然災害で損傷を受けやすいといえます。

特に古い空き家は、自然災害によって外壁や屋根が剥がれたり、窓が割れたり、浸水したりする可能性が高まります。剥がれた屋根や割れた窓が近隣の家に飛んでいき、被害を与えてしまうかもしれません。火災保険に入っていれば、自然災害による被害も保険が適応できる場合があります。

4.近隣の延焼の可能性がある

空き家が放火や漏電などによって火事になった場合、近隣の家にまで火の手が及んでしまうことも。火災によって被害を与えてしまった場合には、損害賠償金を支払う必要が生ずることもありえます(失火ノ責任ニ関スル法律)。

火事によって直接的な被害はなくても、心配と迷惑をかけているのでお見舞金を持参することもあるでしょう。火災保険のなかには、お見舞金の請求ができるものもあります。

そもそも空き家は火災保険に加入できない?

人が住んでいる家には火災保険がかけられても、空き家が火災保険に加入できるかどうか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。空き家が火災保険に加入できるかどうかは、空き家の状態にもよります。基本的には保険会社の判断にゆだねることになります。

状態によっては加入できない場合がある

残念ながらすべての空き家が火災保険に加入できるわけではありません。空き家と一言で言っても、転勤などで一時的に人が住んでいない家や別荘もあれば、人がとても住めないようなボロボロで廃屋状態の家もあるでしょう。

どこの保険会社も基本的に管理が不十分な空き家は、火災保険に加入できないとする場合が多いようです。

火災保険に加入できるかどうかの条件や費用は保険会社によって異なるため、一度保険会社に見積を依頼するのも良いでしょう。

空き家の火災保険は割高になる

空き家は人目に付きにくく一般的な住宅より火災にあうリスクが高くなるので、保険料が割高になる傾向です。空き家は居住用住宅ではあるものの、人が住んでいないため一般物件として取り扱われます。そのため居住用の火災保険よりも割高になってしまいます。

空き家でも火災保険に加入できるケース

空き家でも条件によっては一般物件ではなく住宅物件として火災保険に加入できるケースがあります。住宅物件として火災保険に加入が認められれば、保険料を押さえられます。

以下のような空き家であれば、住宅物件として火災保険に加入できる可能性があります。

・別荘
・一時的に空き家になる家
・将来に住む予定の家

この基準はあくまでも目安であり、実際の加入要件は保険会社によって異なります。空き家を住宅物件として火災保険に入れたいなら、保険会社に確認してみましょう。

空き家の火災保険に関する注意点2つ

空き家を火災保険に加入させる場合には、知っておきたい注意点があります。覚えておきたい2つの点について解説します。

相続した場合は火災保険を継続できない場合がある

親や親族が住んでいた住宅を相続して空き家になっている場合、相続前から加入している保険は住宅物件向けであり、継続できないかもしれません。

契約内容によっては、空き家は補償の対象外の保険会社もあります。もし保険会社に空き家になっていることを告知せず、以前の保険契約を継続したまま空き家になっていて火災が起こった場合、補償を受けられない可能性があります。まずは、現在加入している保険会社に確認することが先決です。

地震保険を付帯できない場合がある

一般的に、火災保険と地震保険はセットで加入するものです。しかし通常、空き家は居住用でなく一般物件として扱われるので地震保険を付帯できません。

たとえ空き家を居住用として火災保険に加入できたとしても、地震保険を付帯できるかは保険会社によって変わります。

空き家を管理できなければ処分する方法もある

空き家を手入れしながら維持するのは、とても手間がかかります。加えて、管理を行う費用もかかります。空き家に手間や時間をあまりかけられないという場合は、処分する方法も検討してみましょう。

住営都市サービスでは相続した空き家の買取サービスや相談を承っています。詳しくはこちらの記事で紹介していますので、ご覧ください。

不動産相談所の買取相談

空き家もしっかりと火災保険に入っておこう

放火や漏電、自然災害などによる火災のリスクに備えて、空き家であっても火災保険に加入しておきましょう。また、保険に加入するだけではなく、定期的に様子を見て手入れをするなど管理も必要です。

もし空き家を管理するのが難しければ、売却という方法もあります。不動産の売却なら不動産相談所にお気軽にご相談ください。

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監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一 弁護士

1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。

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